空き家等に係る媒介報酬の改定

query_builder 2024/07/09
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 2024年7月1日より、空き家に係る宅建業者の仲介手数料が引き上げられ、売買では、物件価格800万円以下の宅地建物について、買主と売主の双方から、税込33万円をいただけることになりました。(従来は、400万円以下の宅地建物について、売主から税込19万8千円、買主からは規定通り(仮に200万円であれば税込11万円))。

 全国的に増加する空き家問題に対処する、という意味ではもちろん前向きな改定ですが、 (従来当社がそうであったように)不動産投資家の観点からすると、築古戸建て投資の利回りがかなり低下するかもしれないマイナス要因です。

 それでは、宅建業者の視点からはハッピー100%かというと、必ずしもそうでもないな、と思いました。 なぜならば、従来も今後も、宅建業者としては、売却を急がれているお客様から、安値で買い取りさせていただいて、場合によりリフォーム等した上で再販するのが最も利益の出る取引で、そこでは宅建業者が買主で、その後は売主なので、仲介手数料は発生しません。

 一方、できるだけ高値で売却したいお客様には、この手数料の増額が、売却をためらったり、仲介手数料を交渉したりする方向に、それなりに働くように思われます。

 買主についても、投資家であれば、指値と共に仲介手数料も交渉をするような新慣習ができるかもしれません。

 従来は、空き家等の廉価な物件については、(労力に比して)法定の上限が低めに抑えられていたことから、機械的に上限を提示していればよかったのが、この上限額の引き上げによって、報酬額はあくまで上限であり、その中でどのように設定するか、また交渉に応じるか、というような新たな配慮が必要になったと言えるかもしれません。

 もちろん、選択肢が増えより自由競争に近くなったという意味でも、これまでより積極的に空き家等の廉価な物件に取り組む宅建業者が増えると見込まれるという意味でも、全体としては良改定であることは、再度強調しておきます。


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原不動産開発合同会社

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