2026.08.30
東京法務局に、合格証書を取りに行ってきました。
東京会場の筆記試験の合格者と口述試験の合格者の1ページ目は全く同じだったので、口述で落ちるやつはいない、というのは本当みたい。。
さて、問題は実務なんですよ。
土地家屋調査士の開業に最低限必要なスキルは、というと、先生方口を揃えて「測量」とおっしゃいます。
とはいえ、実際に実務に入った時に、どう処理するんだろうという細かい疑問を、機会があれば聞いて解消していっているので、役に立ちそうなところを紹介します。
築古物件を扱っていると、よく出くわす「未登記増築」。
変更/更正登記申請の添付書類には所有権証明情報が必要ですが、増築時の工事完成引渡書類や、建築(再)確認書類など、あるはずもなく、何をもって出すかと言うと、
(1) 固定資産税納税通知書(の類)に増築部分まで記載されて課税されていれば、それでOK。
(2) 当該築古物件購入時の売買契約書に、未登記増築部分が記載されていれば、それでもOK。
(3) 上の2つのいずれも無ければ、民法の「付合」の法理で、Aさん所有の建物にいつのまにかくっついちゃった不可分の部分なので、Aさんのものですよね、という論理で攻めるんだそうです。その場合に登記官が何を求めるかは、ケースバイケースで、隣地に近い未登記物置なんかだと、隣地所有者の確認書だったりするそうです。
というわけで、未登記増築の解消は、特に(1)(2)があれば比較的簡単なので、それが理由で価格が下がっている場合は狙い目かもしれませんね。
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センチュリー21原不動産開発
住所:静岡県三島市初音台12-5
電話番号:050-1809-9899
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