昨日は、土地家屋調査士会の事務所チェックがありました。
およそ形式とは聞いていただけど、無事にOKをいただけた模様。。
さて、土地家屋調査士のメインのお仕事は、(特に新人にとっては)件数もそうですが、時間が掛かるという意味で、なんといっても土地の確定測量なのだそうです。(建物は楽なので、古株の先生方が抑えているとかいないとか。。)
開発系の不動産会社が戸建てを建て売りなどする際に、境界トラブルのないキレイな物件であることを確保するために依頼するんですね。
確定測量では、隣地所有者の境界確認や道路境界の確認をとらなければなりません。
(逆に言えば、隣地の確認をとらない測量は、確定測量とは言いません)
この隣地の確認がすんなりいけばいいのですが、合意してもらえなかったり、所有者が所在不明ということが往々にしてあります。
今回は、合意してもらえない場合の対応についてです。
(試験勉強していた時には、合意されなかったら、相手の言う成り、または交渉して線を引いて、地積測量図を作ってしまえばいいのでは、と思っていましたが、そう聞いたら叱られました。。)
そもそも、筆界は公のものなので、既存の資料に基づいて、本来どこに存するかを合理的に検討しなければなりません。
目的土地や隣地の地積測量図や、接道に道路台帳が作成されている場合には、古いものであってもその時の測量に基づいて作成したはずなので、それを一旦は正しいものとして、それと矛盾しない線を、現地にある境界杭・境界標も踏まえて、探さなければならないのです。
ここが筆界だと合理的に推定できる線があれば、それに対して合意が得られないからといって、適当に譲っちゃまずいんですね。(言われてみれば、当たり前ですが・・)
誠意をつくして説明しても合意していただけない場合は、正規に解決するならば、登記所に筆界特定の手続きを申請するか、裁判所に境界確定裁判を提訴することになります。
当然ですが、数か月~半年は軽くかかるでしょうから、宅建業者の端くれとしては、依頼主が怒るのが目に浮かびます。(敷地面積が確定しないと、建てられる建物の床面積が決まりませんからね・・)
実務的に早く先に進むためには、隣地所有者がどうしても主張を譲らないのであれば、分筆してタダまたは格安でお譲りするのが良さそうです。
または、依頼主からいくらか隣地所有者に包んでご納得いただく、という場合もあるようです。(その際、調査士は立て替えなどはしませんよ、ええしません。)
センチュリー21原不動産開発
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